海外への商標登録や、すでに侵害されている商標を守るためにはどうしてもお金がかかってしまいます。資金にあまり余裕がない中小・ベンチャー企業などの場合は、どうしても対応を先延ばしにしがちです。 そこでこのページでは、特許庁が行っている海外への商標登録や、海外で侵害された商標への対応に使える支援・補助金制度について紹介しています。
外国への事業展開を計画する中小企業に対し、
日本国内に事業所がある中小企業者または中小企業者で構成されるグループを対象とし、既に商標出願済みで外国での権利取得の可能性が否定されないと判断される案件で、戦略的な事業展開を計画していることが要件となります。
海外で模倣品被害を受けている中小企業者に対し、海外侵害調査や市場での販売状況の現地調査、警告状の作成、行政摘発の実施といった、経費を助成する特許庁が行っている支援事業のことです。
ジェトロが調査会社と契約し対策を代行するサポート型とジェトロの支援なしに自社で行うセルフ型があります。対象は中小企業支援法の中小企業または中小企業者で構成されるグループで対象国での権利侵害の可能性を示す証拠があることが要件です。
特許庁が行っている中小企業等海外侵害対策支援事業で、自社商標が海外で冒認出願された中小企業に対し冒認商標を取り消すためにかかった経費の一部を助成。ジェトロに実績報告書を提出し支援が決まると補助金が交付されます。
対象は中小企業支援法の中小企業または中小企業者で構成されるグループで、対象国で取り消そうとする冒認商標と同一・類似の商標権を有し、申請者に何らかの被害が生じているまたはその可能性が高いことが要件です。
特許庁が行う地域団体商標制度を拡充する助成制度です。地域団体商標とは「地名+商品名」を組み合わせた地域ブランドのことを指し、地域に根ざす団体が登録すると商標として保護されることになります。
これを国内のみならず商標を使って外国での事業展開を検討または行っている場合、その地域団体に対し支援。費用を助成するだけでなく海外ブランド推進委員会を立ち上げ、戦略の立案やプロモーション・販路開拓活動までサポートします。
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
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