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越境ECにおける商標権

インターネットが当たり前となった昨今、日本におけるBtoCのEC市場は年々拡大を続けています。そこで注目されるのが、さらに海外の人々までターゲットを拡大する越境ECです。ここではそんな越境ECにおける商標の必要性やトラブルなどを紹介します。
参考:経産省HP(https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200722003/20200722003.html

越境ECにおける商標の必要性

ある商品やサービスに対して商標を使用する場合、他人への権利侵害や自分への権利侵害を防ぐためにも商標登録を行うことが大切です。それは国内のリアル店舗における取引のみならず、国内外に向けたEC販売でも重要な要素となります。特にオンラインを介して取引を行うEC販売の場合、世界中のどこからでも、そして誰でも自社の商品やサービスを目にする可能性があります。模倣などによる権利侵害を防ぐためにおいても、商標登録は必要である、と考えられます。

越境ECの商標トラブル

とある調査の結果によると、越境ECにより自社ブランド商品を海外に販売する際、ほとんどないし全ての商品を申請していたと回答したのは全体の3割強でした。逆にいうと6~7割程度の事業者が商標を登録せず販売を続けていたことになりますが、そのような場合にはどういったトラブルが想定されるでしょうか。
参照元:PR TIMES(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000029675.html

商標侵害の警告文が届く

世の中には同じようなことを考える人間もいますから、自社で使用している商標と似たようなものが既に登録されていることがあります。もし事前に商標を申請していればその段階で発覚しますが、そのプロセスを踏まずに販売を続けているとある日突然警告文が届くなんていうこともあり得ます。自分自身が権利侵害をしてしまわないためにも、しっかりとまずは出願・登録を行うことが重要でしょう。

勝手に登録されている

日本の商標権は基本的に出願主義となっています。これはつまり先に出願・登録した者の権利が保護されるということであり、自社ブランドの商標を使用していたはずがある日突然警告文が届いた・・・なんて事例もあり得ない話ではありません。第三者が勝手に登録し権利を主張された場合には、自社ブランドの商標が使用できなくなる可能性があるのです。一方で先使用権という権利の主張も可能ではありますが、認められるためには高いハードルも存在するため未然に防ぐことに注力することをおすすめします。


模倣品が大量に出現

日本国内でも商標登録を行っていなかった場合にありがちなトラブルとして、類似商品を販売される可能性があります。消費者の心理として、同じものが安く買えるのであれば安い方を買いますので、効能・効果がほぼ同じ類似商品を格安で販売された場合太刀打ちできない可能性があります。そのため、必ず商標権の出願・登録は済ませておくことをおすすめします。

【無料相談可】
商標登録成功のカギを握る
プロがいる事務所3選

特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。

そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

「特許行政年次報告書2020年版_第1章 統括資料_P.4」の2019年度の
データをもとに以下のように計算し、約40%という数字を算出。
出願された件数(国内+国際):190,773件、
登録査定になった件数(国内+国際):117,186件、
117,186÷190,773×100=約61%(=登録された割合)、
100-61=39%(=登録できなかった割合)
坂本国際特許商標事務所
特許業務法人 坂本国際特許商標事務所 公式HP
引用元:坂本国際特許商標事務所 公式HP
https://www.sakamotopat.com/
特許庁
OB弁理士
の数
6
弁理士の数
25
創業年
2006

公式HPで問い合わせる

ベリーベスト国際特許事務所
ベリーベスト国際特許事務所 公式HP
引用元:ベリーベスト国際特許事務所 公式HP
https://www.vbest-ip.jp/
特許庁
OB弁理士
の数
1
弁理士の数
3
創業年
2016

公式HPで問い合わせる

井澤国際特許事務所
特許業務法人井澤国際特許事務所 公式HP
引用元:井澤国際特許事務所 公式HP
https://www.izawapat.jp/
特許庁
OB弁理士
の数
1
弁理士の数
7
創業年
1930

公式HPで問い合わせる

※2021年7月15日時点、Google上で「国際商標登録 事務所」で上位表示されている22社を調査。
その中でも、公式HPに「無料相談可」「特許庁への入庁経験がある弁理士の在籍」を明記している3社を選定しました。
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特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。

そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
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「特許行政年次報告書2020年版_第1章 統括資料_P.4」の2019年度の
データをもとに以下のように計算し、約40%という数字を算出。
出願された件数(国内+国際):190,773件、
登録査定になった件数(国内+国際):117,186件、
117,186÷190,773×100=約61%(=登録された割合)、
100-61=39%(=登録できなかった割合)
坂本国際特許商標事務所
特許業務法人 坂本国際特許商標事務所 公式HP
引用元:坂本国際特許商標事務所 公式HP
https://www.sakamotopat.com/
特許庁
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の数
6
弁理士の数
25
創業年
2006

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3
創業年
2016

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特許業務法人井澤国際特許事務所 公式HP
引用元:井澤国際特許事務所 公式HP
https://www.izawapat.jp/
特許庁
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の数
1
弁理士の数
7
創業年
1930

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※2021年7月15日時点、Google上で「国際商標登録 事務所」で上位表示されている22社を調査。
その中でも、公式HPに「無料相談可」「特許庁への入庁経験がある弁理士の在籍」を明記している3社を選定しました。