インターネットが当たり前となった昨今、日本におけるBtoCのEC市場は年々拡大を続けています。そこで注目されるのが、さらに海外の人々までターゲットを拡大する越境ECです。ここではそんな越境ECにおける商標の必要性やトラブルなどを紹介します。
参考:経産省HP(https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200722003/20200722003.html)
ある商品やサービスに対して商標を使用する場合、他人への権利侵害や自分への権利侵害を防ぐためにも商標登録を行うことが大切です。それは国内のリアル店舗における取引のみならず、国内外に向けたEC販売でも重要な要素となります。特にオンラインを介して取引を行うEC販売の場合、世界中のどこからでも、そして誰でも自社の商品やサービスを目にする可能性があります。模倣などによる権利侵害を防ぐためにおいても、商標登録は必要である、と考えられます。
とある調査の結果によると、越境ECにより自社ブランド商品を海外に販売する際、ほとんどないし全ての商品を申請していたと回答したのは全体の3割強でした。逆にいうと6~7割程度の事業者が商標を登録せず販売を続けていたことになりますが、そのような場合にはどういったトラブルが想定されるでしょうか。
参照元:PR TIMES(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000029675.html)
世の中には同じようなことを考える人間もいますから、自社で使用している商標と似たようなものが既に登録されていることがあります。もし事前に商標を申請していればその段階で発覚しますが、そのプロセスを踏まずに販売を続けているとある日突然警告文が届くなんていうこともあり得ます。自分自身が権利侵害をしてしまわないためにも、しっかりとまずは出願・登録を行うことが重要でしょう。
日本の商標権は基本的に出願主義となっています。これはつまり先に出願・登録した者の権利が保護されるということであり、自社ブランドの商標を使用していたはずがある日突然警告文が届いた・・・なんて事例もあり得ない話ではありません。第三者が勝手に登録し権利を主張された場合には、自社ブランドの商標が使用できなくなる可能性があるのです。一方で先使用権という権利の主張も可能ではありますが、認められるためには高いハードルも存在するため未然に防ぐことに注力することをおすすめします。
日本国内でも商標登録を行っていなかった場合にありがちなトラブルとして、類似商品を販売される可能性があります。消費者の心理として、同じものが安く買えるのであれば安い方を買いますので、効能・効果がほぼ同じ類似商品を格安で販売された場合太刀打ちできない可能性があります。そのため、必ず商標権の出願・登録は済ませておくことをおすすめします。
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
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