香港の商標出願の概要や流れ、登録できる商標・できない商標の種類や登録までの期間などの特徴をまとめました。実際に香港で商標登録する前の基礎知識としてお役立てください。
香港には、特別行政区として、中国本土とは異なる独自の商標登録制度があります。中国はもちろん、マカオや香港などで商標登録していたとしても、香港では別に商標登録をしなければなりません。
商標登録の出願先は、香港知識産権署です。マドプロ出願(※)を使用することはできないため、現地の弁理士や弁護士などの代理人に依頼する必要があります。
商標の事前調査としては、香港知識産権署の検索ウェブサイト「Online Search System」で無料で検索することが可能です。
商標を出願して登録すれば、当該事業分野においては他者が無断でその名称やロゴなどの使用することを防止できます。
香港知識産権署に、出願人の住所、氏名(法人の場合は名称)、商品、役務を英語か中国語で記載した願書を提出します。簡体字と繁体字など、本質的には同じである商標を出願したい場合、商標の数が4つ以下であれば一つの願書で提出可能。また、商標権者が同意した場合には、類似する商標を他人が登録できるコンセント(同意)制度を利用することも可能です。
方式審査と実体審査が行われ、許可されれば公告されます。異議申し立てをする者は、公告から3ヶ月以内に提起することが必要です。
審査の過程で、拒絶理由に該当すると判断された場合、出願人は6ヶ月以内に意見書や補正書を提出。意見書や補正書でも拒絶理由が解消されなければ、さらに拒絶理由が通知されます。通知後3ヶ月の間は、聴聞(ヒアリング)にて審査官に対し反論を述べることが可能です。
実体審査では、絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由の両方について判断されます。
絶対的拒絶理由は、商標に識別力があるかについてです。固有名詞や記述的な表示に該当しないか、不特定多数の表示に使われていないかなどが判断されます。
相対的拒絶理由は、ほかの商標と抵触しないか、他人の登録商標と似ていないかどうかです。商標の出願状況や先行して登録されている商標の状況によって、相対的拒絶理由と判断される事実の有無が変わる可能性があります。
| 登録できる商標の種類 | 文字、名称、ロゴマーク、数字、図形、色彩、音、匂いなど、図面や文字により表現できる標識。ただし、視覚で認識できるものが保護対象なので、音や匂いは図形などと組み合わせなければなりません。 |
|---|---|
| 登録できない商標の種類 | 商品やサービスの一般名称、先行登録商標と類似する標識、識別性のない商標など |
| 出願から登録までの期間 | 約2〜6ヶ月 |
| 更新期間 | 10年毎 |
| 異議申立期間 | 公告日から3ヶ月以内 |
| 登録商標の取り消しをされることがある? | ある(継続して3年間以上登録商標を使用していない場合) |
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

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