日本企業が事業のグローバル展開をする上ではアメリカは決して無視できない存在でしょう。訴訟社会というイメージが強いアメリカで商品やサービスを提供する際には、商標出願・登録も意識して進めたいと考えることが多いのではないでしょうか。
アメリカの商標制度は他の国々とは商標に対する考え方が異なり、いち早く登録すればよいだけでなく複雑な構造になっています。そこで商標登録で慌てないために、アメリカにおける商標制度の特徴や仕組みを解説していきます。
アメリカの商標制度の日本と異なる特徴として知っておくべきことは「使用主義」であることです。日本のような先願主義とは異なり、商標登録を受けていなくても商業目的として使用することで権利が発生します。
こうした権利の範囲は使用している地域に限定されます。この他に各州が独自に制定する登録制度と連邦制定法による登録制度があり、多重構造になっているのが大きな特徴です。連邦商標登録をすると独占的所有権を一般に通知したとみなされるなど、法的有効性があるため商標登録しなくてよいわけではありません。
商標登録での米国特許商標庁の審査では識別性が重視されますが、商標が類似しているか否かは比較して区別できるかどうかではなく、意味や意味合いも含めて混乱の可能性があるかどうかが大きく関わってきます。
アメリカでは音、匂い、色彩など登録できる商標の種類が多く、外観の類似性は比較の際に考慮すべき要因の一つに過ぎません。外観、音または意味は類似性判断の材料になりますが、それだけで決定はされず関連する事実も考慮されます。
類似性コードのような手法は採用しておらず、ケースごとに議論して決めるのが基本。比較する商標が似ていれば類似と判断される可能性は高くなりますが、同じ商標でも商品や役務が全く異なり混乱する可能性は低いとされる例もあります。
| 登録できる商標の種類 | トレードドレス、スローガン、音、匂い、色彩、動き、ホログラム、位置商標、味・触感 |
|---|---|
| 登録できない商標の種類 | 単なる記述的な表示、地理的表示、氏姓にすぎないもの、機能的な表示、アメリカ合衆国、州、地方公共団体、外国等の旗章、紋章など |
| 出願から登録までの期間 | 約12ヶ月 |
| 更新期間 | 10年毎(存続期間が終了する1年前から更新手続き可能) |
| 異議申立期間 | 公告から30日以内 |
| 登録商標の取り消しされることがある? | ある(権利者が商標を放棄したと認められれば、権利は消滅。商標の不使用は「放棄」の一態様で3年継続して使用していない場合は放棄されたと推定) |
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

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