日本において度々問題となることの一つに、中国での模倣品製造問題があります。中国でも知的財産権侵害に対する司法の保護の強化や、法定賠償額の引上げなどを行っているようですが、 そもそも商標登録制度がどうなっているのか気になるところです。
そこで、中国の商標制度について調査しました。商標登録の出願から管轄局、出願日の考え方などを解説。また中国の商標法で規定されている商標の類否判断についても条文を例に紹介しています。
中国で商標権を取得するためには商標局(正式名:工商行政管理部門商標局)に商標登録出願を行う必要があります。 願書や商標見本、その他、代理人への委任状など必要書類を提出しますが、出願人の名称や住所は中国語に翻訳しなければなりません。
日本での出願日は出願書類を発送した日(発信主義)ですが、中国では到達主義を採用しているため、商標局が出願書類を受領した日が出願日になります。 これは優先権を主張する際に重要なポイントになるため注意が必要です。
中国では商標の類否判断について商標法で規定しています。 具体的には第13条2項で「中国における他人の未登録著名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、容易に混同をもたらすときは、その登録を拒み、かつその使用を禁止する。」と定めています。
また第30条では「登録出願に係る商標が、本法の関連規定を満たさないとき、又は他人の同一の商品若しくは類似の商品についてすでに登録若しくは初歩査定された商標と同一若しくは類似するときは、商標局は出願を拒絶し、公告しない。」と定めています。
これらからわかるように中国でも商標保護の基本原則に基づいており、他の人の登録商標で先行使用され一定の影響力を持つ同一または類似する商品に関して、商標登録の出願はできないようです。
| 登録できる商標の種類 | 文字、図形、立体的形状、色彩の組合せ、音声 |
|---|---|
| 登録できない商標の種類 | 匂い、味、触感、動く商標(アニメーション)、ホログラム |
| 出願から登録までの期間 | 7~12ヶ月(審査終了まで9ヶ月以内) |
| 更新期間 | 10年毎 |
| 異議申立期間 | 公告日から3ヵ月以内 |
| 登録商標が取り消しされることはある? | ある(継続して3年間登録商標を使用していない場合) |
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

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