ここでは、外国への商標登録で使える「冒認商標無効・取消係争支援」について紹介しています。外国への商標登録をご検討中の方はぜひチェックしてみて下さい。
冒認商標無効・取消係争支援とはジェトロを窓口に特許庁が行っている中小企業等海外侵害対策支援事業です。 自社商標が海外で冒認出願された中小企業に対し冒認商標を取り消すためにかかった経費の一部を助成します。
経費とは異議申立てや無効審判請求、取消審判請求に関わる費用の他に、弁護士や弁理士等の代理人費用も含まれます。但し、和解金や損害賠償金は対象外です。なおジェトロ以外の機関で同一の冒認商標取消の補助を受けている場合は申請できません。
異議申立てや取消審判請求などは助成を受けようとする企業が自ら行う必要があります。係争対象国や相手社名、係争内容、収支などを実績報告書としてジェトロに提出した後に支援が決定し補助金が交付されます。
支援の対象となるのは中小企業支援法の中小企業の要件を満たす法人または中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者)です。地域団体商標に関する係争については商工会議所、商工会、NPO法人等も対象になります。
対象国において取り消しを希望する冒認商標と同一または類似の商標権を日本で有していること。冒認商標によって、何らかの被害が申請者に生じている、またはその可能性が高いことが要件となります。
係争にかかった費用の2/3
500万円
2021年の応募受付期間は10月29日 17時厳守
1.海外での冒認出願発見
2.申請書・添付書類提出
3.面談・審査・助成の決定
4.支援事業開始
5.異議申立、取消審判請求、提訴
6.係争費用支払(現地行政機関や弁護士等)
7.ジェトロへ実績報告書を提出
8.確定支払額(補助金)の決定・通知
9.補助金の支払い
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。
