直接出願もマドプロ出願も可能なマレーシアの商標出願の概要や流れ、登録できる商標・できない商標の種類や登録までの期間などの特徴をまとめました。実際にマレーシアで商標登録する前の基礎知識としてお役立てください。
マレーシアで商標を登録する方法は、マレーシア知的財産公社(Intellectual Property Corporation of Malaysia:MyIPO)に直接出願する、あるいは日本国特許庁にマドプロ出願するかのどちらかです。マドプロ出願とは、海外での商標登録を日本で手続きできる制度のこと。複数国に一括して申請することも可能です。
商標の先行調査としては、MyIPOのウェブサイト上のデータベースで、マレーシアの特許、実用新案、工業意匠、商標、地理的表示などを検索できます。
出願が許可されて登録された場合は、文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音、動き、ホログラム、位置、香りなどの商標が保護されます。ただし、保護される商標は、文字や図形などの視覚的要素やその組み合わせによって表すことができて、かつ、ほかの商品や役務と区別できることを満たす必要があります。これにより、登録に至るまでの審査に通ることができます。
また、担保権も認められています。つまり、出願した商標が登録された場合は、課金の対象とすることが可能です。
直接出願の場合は、出願人の住所、氏名(法人の場合は名称)、商品、役務を英語かマレーシア語、ローマ字の外国語で記載した願書を提出します。その後、方式審査、実体審査、公告、登録の手順で進められます。出願公告日から2ヶ月の間は、異議申し立てをすることが可能です。
出願においては、同一の商品や役務については複数の商標を一つの商標登録として保護することができる「連続商標(シリーズ商標)制度」が適用されます。また、出願人が一つの申請で複数の商品や役務を指定して出願できる「多区分商標登録出願制度」を利用することが可能です。
パリ条約による優先権等を主張する場合は、出願日から12ヶ月以内に、英語かマレーシア語、ローマ字の外国語で記載した優先権証明書を提出しなければなりません。
審査の結果、拒絶理由に該当した場合や何らかの条件のもとに登録を認める場合には、その旨の通知日から2ヶ月間は、出願人は文書にて反論する機会が認められます。期限内であれば、期間を延長することも可能です。文書による反論でも拒絶理由等が解消されない場合は、2ヶ月以内にヒアリングを申請できます。ヒアリングの結果について納得できない場合は、2ヶ月後までに「決定の理由」を求めることができ、さらに不服がある場合は1ヶ月以内に高等裁判所に不服申し立てを行うという流れです。
実体調査においては、絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由の二つについて調査されます。絶対的拒絶理由とは、商標に識別性があるかどうか、商品や役務の特性を定めるための符号や表示のみから構成されているかについてです。他方、相対的拒絶理由では、以前から登録されている商標や商品、役務と類似していないかどうかが判断されます。
| 登録できる商標の種類 | 文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音、動き、ホログラム、位置、香りなど |
|---|---|
| 登録できない商標の種類 | 他人の先登録商標と同一または類似する商標 |
| 出願から登録までの期間 | 約12ヶ月 |
| 更新期間 | 10年毎 |
| 異議申立期間 | 公告日から2ヶ月以内 |
| 登録商標の取り消しをされることがある? | ある(継続して3年間以上登録商標を使用していない場合) |
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

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