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カンボジア

カンボジアでは、国内法であるカンボジア商標法が2002年に公布されています。カンボジアで国際商標登録を行うには、どのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは、カンボジアの商標制度と、出願の流れをわかりやすく解説しています。

カンボジアの商標制度の概要

カンボジアで商標を登録する場合は、知的財産局(DIPR = Department of Intellectual Property Rights:DIPR)へと、商標出願をする必要があります。

国際登録は、保護されたあと1~2か月の期間を経て、そのカンボジア知的財産局(DIPR)が発行する登録公報(Official Gazette)にて公告されます。商標の事前調査は、こちらで行うことができるでしょう。

商標の保護期間は10年ですが、登録してから5年経過した際は1年以内に商標使用宣言書の提出が必要です。また、登録の更新は、費用を支払うことで10年ごとの更新可能です。

商標権が認められると、登録したものと同一の商標、もしくは類似した商標を独占的に使用できるようになります。

カンボジアの商標出願の流れ

①商標出願

出願人が知的財産局へと、商標出願を行います。

②方式審査

知的財産局が提出された書類に関して方式審査を行います。
書類が不充分だったり不備があると判断された場合は、知的財産局が補正指令を発行します。
補正指令を受けたら、出願人は45日以内に応答しなければなりません。その際、仮に出願人が出願を取り下げたとしても出願費用は払い戻しされません。

③実体審査

全ての方式要件が満たされていれば、実体審査に入ります。商標が登録できるかどうかが判断されます。商標が不登録事由に該当していた場合は、知的財産局から仮拒絶の通知が発行されます。商標出願を続けるのであれば、出願人は60日以内に意見書と審査官レポートに応答するか、補正書を提出する必要があります。

④商標登録

商標が不登録事由に該当せず、知的財産局から仮拒絶の通知が発行されなければ、そのまま登録許可通知が届きます。出願人が60日以内に登録料と公告料を支払えば商標登録が行われます。

カンボジアにおける商標の類否判断の概要

カンボジアでは次のような類否判断が下された場合、商標を登録することはできません。

①他人の同一、または類似している商品・サービスにおいて、周知されている未登録商標と同一であるか、もしくは混同するほど類似している場合。

②他人の非類似の商品、またはサービスにおいて、周知されている商標と同一であるかまた、もしくは混同を生じるほど類似している場合。

③他人の同一、または類似している商品・サービスにおいて、登録されている商標と同一であるか、もしくは混同するほど類似している場合。

カンボジアにおける商標制度の特徴

登録できる商標の種類 文字、図形、記号、立体的形状、色彩の組み合わせ、これらの結合
登録できない商標の種類 商品の出所や性質、特徴に関し、公衆に誤解を与えるようなものなど
出願から登録までの期間 約12〜18か月
更新期間 存続期間の満了日前6か月以内
異議申立期間 登録公告日から90日間
登録商標の取り消しをされることがある? ある(継続して5年間以上登録商標を使用していない場合)
※参照元:新興国等知財情報データバンク_トルコ商標制度概要(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17945/)
※参照元:三枝国際特許事務所_カンボジアの商標制度 (https://www.saegusa-pat.co.jp/trademark/166)
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商標登録成功のカギを握る
プロがいる事務所3選

特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。

そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

「特許行政年次報告書2020年版_第1章 統括資料_P.4」の2019年度の
データをもとに以下のように計算し、約40%という数字を算出。
出願された件数(国内+国際):190,773件、
登録査定になった件数(国内+国際):117,186件、
117,186÷190,773×100=約61%(=登録された割合)、
100-61=39%(=登録できなかった割合)
坂本国際特許商標事務所
特許業務法人 坂本国際特許商標事務所 公式HP
引用元:坂本国際特許商標事務所 公式HP
https://www.sakamotopat.com/
特許庁
OB弁理士
の数
6
弁理士の数
25
創業年
2006

公式HPで問い合わせる

ベリーベスト国際特許事務所
ベリーベスト国際特許事務所 公式HP
引用元:ベリーベスト国際特許事務所 公式HP
https://www.vbest-ip.jp/
特許庁
OB弁理士
の数
1
弁理士の数
3
創業年
2016

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井澤国際特許事務所
特許業務法人井澤国際特許事務所 公式HP
引用元:井澤国際特許事務所 公式HP
https://www.izawapat.jp/
特許庁
OB弁理士
の数
1
弁理士の数
7
創業年
1930

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※2021年7月15日時点、Google上で「国際商標登録 事務所」で上位表示されている22社を調査。
その中でも、公式HPに「無料相談可」「特許庁への入庁経験がある弁理士の在籍」を明記している3社を選定しました。
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坂本国際特許商標事務所
特許業務法人 坂本国際特許商標事務所 公式HP
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引用元:井澤国際特許事務所 公式HP
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