カンボジアでは、国内法であるカンボジア商標法が2002年に公布されています。カンボジアで国際商標登録を行うには、どのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは、カンボジアの商標制度と、出願の流れをわかりやすく解説しています。
カンボジアで商標を登録する場合は、知的財産局(DIPR = Department of Intellectual Property Rights:DIPR)へと、商標出願をする必要があります。
国際登録は、保護されたあと1~2か月の期間を経て、そのカンボジア知的財産局(DIPR)が発行する登録公報(Official Gazette)にて公告されます。商標の事前調査は、こちらで行うことができるでしょう。
商標の保護期間は10年ですが、登録してから5年経過した際は1年以内に商標使用宣言書の提出が必要です。また、登録の更新は、費用を支払うことで10年ごとの更新可能です。
商標権が認められると、登録したものと同一の商標、もしくは類似した商標を独占的に使用できるようになります。
出願人が知的財産局へと、商標出願を行います。
知的財産局が提出された書類に関して方式審査を行います。
書類が不充分だったり不備があると判断された場合は、知的財産局が補正指令を発行します。
補正指令を受けたら、出願人は45日以内に応答しなければなりません。その際、仮に出願人が出願を取り下げたとしても出願費用は払い戻しされません。
全ての方式要件が満たされていれば、実体審査に入ります。商標が登録できるかどうかが判断されます。商標が不登録事由に該当していた場合は、知的財産局から仮拒絶の通知が発行されます。商標出願を続けるのであれば、出願人は60日以内に意見書と審査官レポートに応答するか、補正書を提出する必要があります。
商標が不登録事由に該当せず、知的財産局から仮拒絶の通知が発行されなければ、そのまま登録許可通知が届きます。出願人が60日以内に登録料と公告料を支払えば商標登録が行われます。
カンボジアでは次のような類否判断が下された場合、商標を登録することはできません。
①他人の同一、または類似している商品・サービスにおいて、周知されている未登録商標と同一であるか、もしくは混同するほど類似している場合。
②他人の非類似の商品、またはサービスにおいて、周知されている商標と同一であるかまた、もしくは混同を生じるほど類似している場合。
③他人の同一、または類似している商品・サービスにおいて、登録されている商標と同一であるか、もしくは混同するほど類似している場合。
| 登録できる商標の種類 | 文字、図形、記号、立体的形状、色彩の組み合わせ、これらの結合 |
|---|---|
| 登録できない商標の種類 | 商品の出所や性質、特徴に関し、公衆に誤解を与えるようなものなど |
| 出願から登録までの期間 | 約12〜18か月 |
| 更新期間 | 存続期間の満了日前6か月以内 |
| 異議申立期間 | 登録公告日から90日間 |
| 登録商標の取り消しをされることがある? | ある(継続して5年間以上登録商標を使用していない場合) |
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

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