こちらでは、ベトナムでの商標出願の概要や流れ、登録できる商標・できない商標の種類や登録までの期間などの特徴についてリサーチしました。実際にベトナムで商標登録を行うにあたって、事前の知識としてお役立てください。
ベトナムはマドプロに加盟しており、日本の特許庁を通じてマドプロ出願することが可能です。またベトナムに直接出願する場合は、ベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam、略称は“NOIP”)が提出先となります。
事前調査には、NOIPが提供しているIP Lib 、ならびに欧州連合知的財産庁(EUIPO)が提供する asean TMviewというツールを利用することができます。
出願が許可されて登録された場合は、文字、図形の他、立体図形、色の組み合わせが保護されるとされており、サービスマークや、団体商標、類似関係にある商標を保護する連合商標、および認証や証明マークなどが保護されます。尚、音・ホログラム・匂いについては保護されません。
直接出願の場合は前述の、NOIPに願書を提出。所定の書式に出願人の住所、氏名(法人の場合は名称)などをベトナム語で記載します。また商標の見本およびその商標の意味や説明も求められます。
識別性や先行商標との類似性を調べる実体審査が9ヶ月に渡って行われますが、実際に登録までの期間はそれ以上に時間がかかるケースが多くなっており、3年近い時間を擁したという事例もあったとされています。
拒絶理由に該当した場合は、拒絶理由の通知日から2ヶ月以内に、拒絶理由に対する返答手続きを行うことができます。また拒絶理由を克服できず拒絶査定となった場合も、出願者は3ヶ月以内であれば、審判部に不服審判を請求することができます。
それでもなお、拒絶査定が覆らず、NOIP長官によって登録できないとの決定が下された場合には、不服申し立てを行うルートが2つあります。ひとつはMOST(Minister of Science and Technology)に不服を申し立てるルートで30日以内、もうひとつは裁判所へ提訴するルートで1年以内。さらにMOSTで否定的な審判が下されたという場合には、MOSTの決定に対する不服申し立てを裁判所に行うことも可能です。
前述しました通り、実体審査では審査対象となる商標の識別性や先行商標との類似性などが審査されます。
また用いられる文字はベトナム語ならびに世界で広く用いられる英語がメインとなっています。日本語のカタカナやひらがな、漢字、さらにはハングル文字や中国簡体字などの文字は、ベトナム国内で広く知られているといった特別な理由がない限りは、登録が認められないというのが現実。
ただし、上記の文字であっても、ベトナム語や英語との併記であれば、登録が認められる余地があります。この点はぜひ、留意しておくべきです。
| 登録できる商標の種類 | 文字、図形の他、立体図形、色の組み合わせなど |
|---|---|
| 登録できない商標の種類 | 音、ホログラム、匂い、漢字ひらがなカタカナのみからなる商標など |
| 出願から登録までの期間 | 実体審査9ヶ月プラスα、3年近くかかることもあり |
| 更新期間 | 存続期間満了日前6ヶ月以内 |
| 異議申立期間 | 公告から登録証付与決定日前まで |
| 登録商標の取り消しをされることがある? | ある(5年間正当な理由なく使用されていない場合) |
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

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