ここでは、外国への商標登録で使える「外国出願補助金」について紹介しています。外国への商標登録をご検討中の方はぜひチェックしてみて下さい。
外国出願補助金とは外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国へ特許、実用新案、意匠または商標などの出願に要する費用の一部を助成する日本の特許庁が行っている支援事業のことです。
都道府県中小企業支援センターや日本貿易振興機構(ジェトロ)を窓口として申請が可能で、郵送や経済産業省が運営する補助金の電子申請システムにも対応しています。中小企業等外国出願支援事業のため大企業は利用できません。
なお、中小企業者とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する企業のことを指します。
支援の対象となるのは日本国内に事業所がある中小企業者または中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者)です。地域団体商標の出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含みます。
既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みで、技術調査等からみて外国での権利取得の可能性が否定されないと判断される案件であること。また権利が成立した場合、当該権利を活用し、戦略的な事業展開を計画または外国における冒認出願対策の意思があることが必要です。
補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
1企業あたり300万円以内
1案件あたり、特許出願:150万円、実用新案・意匠・商標出願:60万円、冒認出願対策目的の商標出願:30万円
例年5~7月に実施
(2021年の応募受付期間は6月21日~7月21日)
1.特許庁への出願
2.必要書類提出
3.審査
4.補助事業開始
5.外国出願
6.代理人へ費用の支払い
7.実績報告書・証憑書類など提出
8.補助金額の確定
9.補助金の交付
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

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