世界に進出する企業が増える中、大企業のみならずベンチャー企業においてもグローバル化を図るケースが増えてきています。ここでは海外進出する際に押さえておきたい、インドネシアの商標制度について概要などを紹介します。
インドネシアにおいて商標を出願する場合、必要な資料や書類を取り揃えた上でインドネシアの特許庁に出願することができます。出願後は形式審査や実体審査が行われますが、国際商標の場合にはマドリットプロトコル(マドプロ出願)による出願も可能です。海外から現地に対して直接出願を行う場合には、現地代理人を通じて出願されるケースが一般的です。
また、インドネシアはマドリッド協定議定書への100番目の加盟国となるなど、1つの国際出願で制度の他の加盟国、または地域で自信の商標を保護することが可能になります。具体的には刑事手続きや差止請求などの民事手続き、水際措置・税関登録といった形で保護をすることが可能になります。
インドネシアでは商標登録出願を行ったあと、方式審査→出願公告→実体審査→登録という流れで手続きが進みます。方式審査で要件を充足していないと認められる場合、出願人に通知がされるため送達日から2か月以内に応答することができます。適切な応答が行われない場合、出願は取り下げられたものとみなされます。
その後出願公告がされた際には、何人も公告日から2か月以内に異議申し立てを行うことができますが、実態審査まで進むと「絶対的拒絶理由」「相対的拒絶理由」などに関する審査が行われます。拒絶理由がない場合には登録へと進みますが、拒絶理由がある場合には拒絶理由通知がされますので回答書を提出する必要があります。さらにその後2度にわたって拒絶がなされた場合、商務裁判所に対する不服申し立てを行う必要があります。
日本の商標権における類否判断は「商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断 要素を総合的に考察しなければならない」と全体を見てから判断しますが、インドネシアでは出願された商標の一部の要素と、引例となり得る商標の一部の要素が共通している場合には類似とされています。
このように日本における類否判断とインドネシアにおける類否判断は基準が異なるため、出願前に現地代理人による調査を行うことにより、日本人の感覚ではわからない類似商標を発見することができ、より登録可能性の高い商標を選択できるようになります。
インドネシアにおける登録商標は、商品を他の同種の商品から識別するために個人もしくは複数の者により共同または法人により取引される商品に使用される標章である「商品商標」と、役務を他の同種のものから識別するために個人もしくは複数の者により共同または法人により取引される役務に使用される標章である「役務商標」があります。また、商標定義については改正を経て、音商標や立体商標、ホログラム商標の保護も可能になっています。
また、指定商品・役務については、ニース協定に基づく国際分類を採用しています。包括的表現は比較的広く認められており、インドネシアでは国際分類(ニース分類)が採択されています。
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。
