ここでは、時よりニュースなどでも報道されている「冒認出願」について紹介しています。
冒認出願とは正当な権利を持たない他者が特許権や商標権、意匠権などを出願し、権利を得ることを言います。 商標はその国の範囲内でのみ保護される属地主義が採用されているため、日本でしか商標登録をしていない製品を狙って海外で勝手に登録されるケースは大きな問題となっています。
外国で商標が他人によって先取りされてしまうと、企業の海外展開に支障が生じます。実際に中国などで日本の地名や地域ブランド名が関連性のない第三者により商標出願・登録される事例も発生しています。
海外での商標の冒認出願はとりわけ中国で多く発生しているようです。オンライン出願が普及しており安価に出願できること、また中国商標法上では日本の商標法のような「不正の目的」での商標出願を拒絶する規定がないことが、理由として考えられます。
冒認出願をされた場合の法的対抗措置として異議申立て、無効宣告請求、不使用取消審判があります。異議申立ては公告(初期査定)されてから3ヶ月以内、無効宣告請求は商標登録後5年以内、登録後3年間使用されていなければ不使用取消審判が可能です(※)。
以上のような対抗手段は、公知な外国地名や地理的表示であることや使用を目的としない悪意による出願などを明らかにしなければならず、「早い者勝ち」が原則の商標登録を無効化するのは難しいケースもあるため、海外での商標権侵害に気がついたら、専門家に相談することが重要です。
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もし海外での自社の商標(ブランド)を用いた事業展開を計画している場合は、その国での早期の商標出願を行うことが冒認出願の未然防止策として大切です。日本でのビジネス状況を見ながら行うのでは手遅れになることもあります。
国内での事業の成功・不成功に関わらず海外で先に商標登録しておくことが重要。特にアジア圏では高品質なイメージの強い日本ブランドが人気のため、国内で有名になる前に商標登録をしておかないと横取りされる可能性があります。
事業をグローバルな視点で考え、日本において事業展開している商品・サービスだけでなく日用品や衣類など冒認出願して簡単に製造できる商品についての出願・登録もしておいた方が安心です。
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

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