世界の国々ではそれぞれ知的財産権に関する制度や法律が異なっており、グローバルに事業展開を行うためには必要に応じて情報や知識を得ておく必要があります。ここでは特にメキシコの商標制度に焦点をあて、紹介していきます。
メキシコにおける商標制度は、1991年の産業財産法やその施行規則に準拠されています。メキシコ議会においては2018年3月に商標に関する産業財産法の改正法案が可決され、音の商標やにおいの商標、ホログラムなどの非伝統的商標及びトレードドレスが商標の定義に追加をされました。また、併せて異議申し立て制度も改正されています。この時点では権利期間は出願日から10年間であり、以降は10年毎の更新が可能でした。
その後2020年11月にも改正知的財産法が施行され、権利期間が登録が認められた日から10年間となったり改正以降の登録商標については不使用取消審判及び無効審判が部分的に請求できるようになるなどの改正がなされています。
メキシコでは登録主義・先願主義を採用しており、登録までのフローとしては2通りのルートがあります。
まず1つ目は直接出願(商標登録出願)であう。願書を提出して手続きを行いますが、この願書はスペイン語で記載する必要があります。団体標章制度については合法的に結成された生産者・製造者・取引業者などの組織・団体は、構成員の商品またはサービスを第三者のものと区別するための団体商標を出願することができます。一方で証明標章制度はメキシコにはありません。そして審査については出願日から4か月以内に方式審査が行われ、具備の通知日から3か月以内に絶対的・相対的な拒絶理由などの不登録自由の有無について通知があります。また、審査官が拒絶理由を発見した時にも書面で通知がなされます。登録が決定すると別途の手続きはなく、登録証が発見されます。
また、2つ目のルートがマドプロ出願であり、メキシコはマドリッド議定協定書の加盟国なので、マドプロに基づく国際商標の出願が可能です。
メキシコの商標においては、メキシコにおいて登録がなされているかどうかではなく、いずれかの商品またはサービスに関してIMPIが周知または著名商標であると判断する、または宣言する商標と同一もしくは類似の名称、図形・立体形状が登録されないという点で保護がなされます。ただし、商標審査において出願商標が先行登録商標に類似すると判断がされるような場合であっても、当該先行登録商標の商標権者が同意することで出願商標の登録を認めるという「コンセント制度」も存在します。これは実務上の制度であり、明確には定められていないものの先行商標の権利者から同意書を取得することで拒絶理由を解消することが可能な場合があるというものです。
メキシコの商標制度における保護対象は文字標章・図形標章・立体標章に加え、これらを組み合わせて構成される混合標章などがあります。ただし、連続商標・証明商標は認められていません。また、商標登録は登録時に効力を有していた他の法規定に違反して付与された場合や先使用などによる優先権を主張する者がいる場合などさまざまな要因によって取り消される可能性があります。
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

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