パキスタンにおける国際商標登録制度について、その特徴や概要、出願に関する手続きの流れなどを紹介・解説します。企業展開をグローバルに考えていらっしゃるご担当者様は、ぜひ参考にチェックしてください。
パキスタンはパリ条約に加盟していますので、日本などで最初にした商標登録の出願日から6か月以内であれば、その出願に基づいた優先権を主張することが可能です。また、以前はマドリッド協定議定書(マドプロ)に加盟をしていなかったため、日本で行った商標登録や商標登録に基づく国際出願ができませんでした。しかし2021年にマドリッド制度の加盟国となったため、現在ではマドプロに基づく国際出願が可能になっています。
なお、パキスタンでは商標登録局が設立されており、これがパキスタンにおける商標法を適用するうえでの商標登録機関となっています。なお、保護対象としては「商品商標」「サービスマーク」「シリーズ商標」「証明商標」「団体商標」となっています。
パキスタンにおける商標出願手続きの流れとしては、出願後に審査を経て、公告の後に登録となります。出願がなされた場合、登録官により出願要件を満たしているかの審査がなされます。登録要件を満たさないと判断された場合、出願人に通知がされたうえで登録官が指定した期間内に陳述・出願を補正する機会が与えられることになります。その際、指定の期間内に応答がなされなかった場合、出願の受理が拒絶されることとなります。
商標登録が出願された後については、登録官が受理された出願を公報に公告を行います。その後、登録出願の公告の日から2か月以内を基本とし、登録官に対し登録の異議を申し立てられる期間が設けられます。それらを経て登録された商標の存続期間は登録日から10年間となっており、さらに10年の期間更新することが可能です。登録された商標については差止請求や損害賠償、水際措置、摘発、罰金、禁錮などの権利行使が可能になります。
パキスタンにおける商標では、登録拒絶の相対的理由として以下のようなものがあります。
・先の商標と同一であり、かつ先の商標の登録にかかる商品またはサービスと類似の商品またはサービスについて登録しようとする場合
・先の商標と類似しており、かつ先の商標の登録にかかる商品もしくはサービスと同一または屡次の商品もしくはサービスについて登録しようとする場合において、先の商標を連想させるおそれも含め混同するおそれがあるとき
これらのように、類似であるという判断がなされる場合においては登録拒絶の相対的理由に該当してしまうため商標登録を行うことができません。しっかりと先に登録されている商標などを調査してから出願するようにしましょう。
| 登録できる商標の種類 | 文字、図形、記号、立体的形状、単色の色彩、色彩の組み合わせ、これらの結合、音、ホログラム、その他 |
|---|---|
| 登録できない商標の種類 | それが先の商標と同一であり、かつ、当該商標の出願に係る商品又はサービスが先の商標の登録に係る商品又はサービスと同一であるもの 他 |
| 出願から登録までの期間 | 約24~30ヶ月 |
| 更新期間 | 出願日から10年毎(存続期間満了日前6ヶ月以内) |
| 異議申立期間 | 出願公告日から2ヶ月間 |
| 登録商標の取り消しをされることがある? | 有り(継続した不使用期間5年) |
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

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