こちらでは、バングラディッシュでの商標出願の概要や流れ、登録できる商標・できない商標の種類や登録までの期間などの特徴についてリサーチしてみました。実際にバングラディッシュで商標登録を行うにあたっての、事前の知識としてお役立てください。
バングラディッシュは1971年にパキスタンから分離し独立国家となりました。国土の大半はベンガル湾沿いに形成されたデルタ地帯で公用語はベンガル語となっています。
そんなバングラディッシュでは、2015年に商標新規則が導入されました。それ以前は英語のみでの書類提出でしたが、この改正で英語とベンガル語の双方での書類提出が可能となっています。
またバングラディッシュならではの大きな特色は、マドプロに加盟していないため、マドプロ出願ができず、直接出願のみとなります。また一出願多区分制度も採用されていません。欧州連合知的財産庁(EUIPO)が提供する asean TMviewというツールを利用しての商標検索もできないため、事前調査には現地の代理人などに委託する必要があります。
提出先は、特許、意匠、商標局(Department of Patents, Designs & Trademaarks、略称は“DPDT”)で、従来の特許庁と商標登録局が併合されて機関となっています。
マドプロに加盟しており、日本の特許庁を通じてマドプロ出願することが可能です。またバングラディッシュに直接出願する場合は、バングラディッシュ国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam、略称は“NOIP”)が提出先となります。
バングラデシュでの商標に関する事項は2009年の商標法によって規定され、2015年に前述の商標新規則が適用されたという時勢になっています。率直に言って、まだまだ歴史が浅いというのが現実。審査官の人員も限られており、審査の電子化も遅れているため、審査には時間がかかり、商標の登録まで2年から3年かかってしまうというのが実情です。
商標の出願の流れとしては、出願→審査→公告→登録というプロセスとなっており、登録に際しては、登録官が出願人に対し商標登録局の印を押した登録証明書を発行することが規定されています。
なお、バングラディッシュ国内で事業を営んでいない者が出願人となる場合には、バングラディッシュ国内に住所を有する代理人を選任する必要があるとされています。登録に対する異議申立期間は出願公告日から2ヶ月以内、所定の手数料を支払うことで、異議申立書を登録官に送付できるという方式となっています。
前述しました通り、バングラディッシュは商標登録制度が導入されてから日が浅く、審査官の人員も限られており、審査の電子化も遅れているというのが実情。それゆえ、いわゆるアナログ方式で審査は行われることになり、先行商標との類似性調査はとりわけ時間を要するという傾向があります。
また、不登録の対象としては、中傷的、低俗的なもの。法律に反するもの。欺まんや混乱を生じる恐れのあるもの。バングラディッシュ国民の宗教感情を害する恐れのあるものなどが挙げられています。
| 登録できる商標の種類 | 文字商標、図形書評、記号商標、立体商標、結合商標、色彩商標、音響商標、芳香商標 |
|---|---|
| 登録できない商標の種類 | ホログラムなど |
| 出願から登録までの期間 | 約24〜36ヶ月 |
| 更新期間 | 存続期間満了日前6ヶ月以内 |
| 異議申立期間 | 出願公告日から2ヶ月間 |
| 登録商標の取り消しをされることがある? | ある(継続した不使用期間5年の場合) |
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。
