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イギリス

イギリスはかつてEU(ヨーロッパ連合)に加盟していたため、EU法が効力を発し知的財産権が保護されていました。しかしEU離脱かつ移行期間が終了した現在となっては、EUの知的財産制度から離脱したため、一部の商標権や意匠権がイギリス内において有効で無くなるという影響も生じています。ここではイギリスの商標権について紹介します。

イギリスの商標制度の概要

イギリスにおける商標権は、英国知的財産庁(UKIPO)に出願し審査を受け、承認されることで登録がなされます。また、EUにて登録済みの商標についてはそれぞれ新しい番号を付与され、再登録されています。イギリスにおける商標権は早く出願・登録した人に権利が与えられる出願主義となっていますが、未登録商標の先使用についてはコモンローに基づき詐称通用が適用されるものとなっています。

イギリスの商標出願の流れ

イギリスにおける商標出願を直接出願で行う場合は、願書に記載する氏名や住所を英語で表記する必要があります。また、マドプロ出願も行うことが可能であり、それぞれ審査を受けた上で公告・承認・登録がなされます。出願から登録までの期間は約6か月となっており、異議申立期間は出願公告日から2か月間となっています。審査に抵触する先行商標が発見された場合においても、拒絶理由は出さず先行商標を示した審査レポートが出願人へと送付されるようになっています。

イギリスにおける商標制度の特徴

登録できる商標の種類

イギリスにおいて登録できる商標の種類は、文字・図形・記号・立体的形状・単色の色彩・色彩の組み合わせ・これらの結合・音・動き・ホログラム・位置・香りとなっています。また、団体商標や証明商標も登録することが可能となっています。

登録できない商標の種類

絶対的拒絶理由のある以下のような出願については、商標としての登録をすることができません。なお、こちらは一例であり、他にも拒絶されるような出願は存在します。

  • 視覚的に表示できない商標
  • 出願人の商品または役務を識別しない商標
  • 商品または役務の種類・品質・数量・用途・価格・原産地またはその他の特徴を表示する商標。商品の生産時期や役務の提供時期を表示する商標
  • 取引上の通用語若しくは公正かつ確立された商慣習において常用されている商標
  • 商品自体の性質に由来する形状・技術的成果を達成するために必要な商品の形状・商品に実質的価値を与える形状のみからなる商標
  • 英国の制定法もしくは法の規則によってまたは共同体法の規定により使用が禁止されている商標
  • 王室紋章や王室紋章の主要な紋地、または王室紋章もしくは前記紋地と誤認するおそれのあるほどに類似する記章または図案
  • 王冠または王室の旗章のいずれかを表現したもの
  • オリンピック・シンボルで構成されている、あるいはそれを含む商標

商標権にかかる各期間

  • 出願から登録までの期間:約6か月
  • 更新期間:出願日から10年が存続期間で、存続期間満了日前6か月以内が更新期間
  • 異議申立期間:出願公告日から2か月間

登録商標の取り消しをされることがある?

イギリスにおいて登録されている国際商標は、不使用になっている場合や普通名称となっている場合、誤認を生じさせる恐れがある場合などにおいて、第三者から取消申請を受けることがあります。取消が認められてしまうと、取消請求日から商標権が消滅したものとしてみなされますが、UKIPOないし裁判所において取消理由が更に早い日に存在していたと認められた場合においてはその時点から消滅したものとみなされます。

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特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。

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「特許行政年次報告書2020年版_第1章 統括資料_P.4」の2019年度の
データをもとに以下のように計算し、約40%という数字を算出。
出願された件数(国内+国際):190,773件、
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117,186÷190,773×100=約61%(=登録された割合)、
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坂本国際特許商標事務所
特許業務法人 坂本国際特許商標事務所 公式HP
引用元:坂本国際特許商標事務所 公式HP
https://www.sakamotopat.com/
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6
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引用元:ベリーベスト国際特許事務所 公式HP
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OB弁理士
の数
1
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特許業務法人井澤国際特許事務所 公式HP
引用元:井澤国際特許事務所 公式HP
https://www.izawapat.jp/
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