これから台湾への進出を検討している企業は現地での商標登録が必要です。意図的な模倣による先取り出願付加など審査基準の基本は他国と大きな差はないですが、 識別力の有無など日本では登録できても台湾では拒絶されることもあります。
そこで台湾における商標出願の概要や台湾特許庁が設けた類否判断基準などを調査。 登録できる商標・できない商標、類似商標と認められた具体例などをまとめました。実際に台湾で商標登録する前の基礎知識としてお役立てください。
台湾で商標を登録する際は台湾特許庁(台湾智慧財産局)に出願します。先行商標などの調査は台湾特許庁のサイトから行うことができます。 出願はマドプロ出願(※)は使うことができず、現地の弁理士や弁護士などの代理人を通じて行います。
出願すると商標が普通名称や記述的な表示でなく識別力がある(絶対的拒絶理由)と、類似する他人の登録商標が存在しない(相対的拒絶理由)が審査されます。 拒絶理由通知を受けたら2ヶ月以内に意見書・補正書が提出可能となっています。
台湾では一般消費者が両商品・役務の出所が同一であると誤認し、または出所が異なっていても両者の間に関係があると誤認する可能性がある場合、類似商標と認められます。また台湾特許庁(智慧財産局)では8つの類似性の判断基準を設けています。
具体的な判断基準は以下の8項目です。
類似すると認められた商標の例として「洗玉」と「洗王」、「LIVIBRON」と「LIVROW」などの外観や「王子」と「太子」、「愛情」と「LOVE」などの観念、「爽得」と「爽徳」、「JOIE」と「JOY」などの呼称などがあります。
| 登録できる商標の種類 | 文字、図形、立体、音、位置、色彩のみ、ホログラム、動き、トレードドレス、匂い |
|---|---|
| 登録できない商標の種類 | 味、触感 |
| 出願から登録までの期間 | 約6~16ヶ月 |
| 更新期間 | 10年毎 |
| 異議申立期間 | 公告日から3ヶ月以内 |
| 登録商標の取り消しをされることがある? | ある(継続して3年間以上登録商標を使用していない場合) |
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。
