モンテネグロは2006年6月3日付でセルビア・モンテネグロ連合から独立した国です。日本ではモンテネグロに対して自然環境保全に関する技術協力や教育・保険医療、水資源・防災といった分野におけるODAを提供しています。
こちらのページでは、モンテネグロへの商標出願の概要や流れなどについてまとめています。
2006年6月3日にセルビア・モンテネグロ連合から独立したモンテネグロでは、2007年5月19日に施行された法令改正により知的財産局を設立しています。独立に伴い、2006年6月3日以前から効力を持つセルビア・モンテネグロ連合指定の国際登録は、国際事務局に申請と料金の納付を行うことによってモンテネグロでも効力を継続することが可能となっていました。
また、2008年5月28日にはモンテネグロ特許庁が開庁しています。この開庁日前にセルビア特許庁で登録となっている知的財産権については、セルビアにおける登録期間満了日までモンテネグロにおいても自動的に権利が存続することになっていました。しかし、新しい商標法が12月16日付で発効し、「旧セルビア・モンテネグロで登録された商標」「2008年5月28日より前にセルビア共和国で登録された商標」については、モンテネグロでの商標再登録が必要とされました。
モンテネグロにおいて出願が許可されて登録された場合には、文字、図形、記号、立体的形状、単色の色彩、色彩の組み合わせ、これらの結合、音などの商標が保護されることになります。
モンテネグロの商標権取得の手続きは、「出願」→「審査」→「公告」→「登録」の流れで行われ、商標の存続期間は出願から10年となります。また、意義の申立期間については公開から90日間となっています。
また、モンテネグロはマドプロ加盟国となっています。このことから、モンテネグロへの商標出願を行う場合には、モンテネグロ特許庁に直接出願を行うという方法に加え、日本で対象商標の登録を行っているなど条件を満たしている場合には日本国特許庁にマドプロ出願を行うという方法があります。ちなみにマドプロとは、海外での商標登録を簡便にする制度のことで、複数国に一括して申請を行うこともできます。
モンテネグロでは、2010年11月30日付で新商標法を採択しています。これまでモンテネグロでは、日本と同様に先願先登録商標と類似している商標については拒絶を行うというシステムを採用していました(相対的理由による拒絶と言います)。しかし、商標法の改正によってモンテネグロ特許庁では絶対的拒絶理由のみを審査することとなりました。すなわち、相対的拒絶理由の審査については廃止されることとなり、先願が引用される拒絶がなくなっています。
この改正に伴い、新しく異議申し立て制度が新設されることにより、相対的拒絶については異議申し立てに委ねられることになっています。この場合、異議申し立て期間は出願公告後3ヶ月以内となっていることから、この期間内に申し立てを行います。この特許庁の決定に対しては管轄省を行うことができ、商標権の取り消し裁判も特許庁ではなく管轄裁判所で行われますが、異議申し立て期間の延長は不可となっています。
このことから、自発的に異議申し立てを行わない限りは、同一・類似の商標が登録されるということになっているため、権利を持っている場合には注意する必要があるといえます。
| 登録できる商標の種類 | 文字、図形、記号、立体的形状、単色の色彩、色彩の組み合わせ、これらの結合、音 |
|---|---|
| 登録できない商標の種類 | 図示できない商標、識別性を有しない表彰、商品に関する分野や質・量・生産時期のデータからなる商標 |
| 出願から登録までの期間 | 約9〜12ヶ月 |
| 更新期間 | 10年毎 |
| 異議申立期間 | 出願公告日から90日間 |
| 登録商標の取り消しをされることがある? | ある(継続して5年間以上不使用の場合) |
こちらのページでは、モンテネグロの国際商標登録について紹介してきました。国際商標登録は複雑な手続きが必要になることから、経験豊かな事務所に依頼することがおすすめです。こちらのサイトでは、国際症状登録に詳しい事務所を紹介していますので、ぜひご覧ください。
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

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