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ボツワナ

1966年に独立したボツワナは、ダイヤモンドをはじめとする豊かな天然資源や安定した政治状況などにより、高い水準の経済成長率を1980年代まで維持し続けた国です。ガスや水道などの基本的なインフラに加えて、都市部を中心として携帯電話網やITインフラについても整えられているという特徴があります。こちらのページでは、ボツワナに関する商標出願に関する情報をまとめています。

ボツワナの商標制度の概要

ボツワナはマドプロに加盟していること、またアフリカ広域知的財産機関(ARIPO/アリポ)に加盟していることも特徴となっていることから、商標の出願ルートとしてはボツワナ特許庁に直接出願する、日本国特許庁にマドプロ出願する、またARIPOを利用して出願を行うという3つの方法が考えられます。

マドプロ出願とは海外の商標登録を簡単に行うための制度となっており、複数国に対して一括申請も行える点が特徴です。また、ARIPOとはアフリカにおける知的財産制度を促進・調和させて発展させることを目的として設立された機関です。 出願が許可され、登録された場合には文字、図形、記号、立体的形状、色彩の組み合わせ、これらの結合、音といった商標が保護されることになります。

ボツワナの商標出願の流れ

上記で紹介している通り、ボツワナの商標登録に関しては3種類のルートが考えられます。そこで、こちらではAROPOを経由して登録する場合の流れについて紹介します。

まず、出願する場合に必要なものは「願書」「商標見本」「委任状」「優先権証明書」「優先権証明書英訳文」となっており、手続き言語は英語となっています。出願はARIPO事務局またはボツワナの特許庁に対して行います。出願時、要件に不備がある場合にはARIPO事務局では一定の猶予期間を認めています(期限までに修正が行われなかった場合には出願は拒絶されます。具体的な猶予期間は確認ください)。出願後、通知を受けたボツワナの特許庁では国内法に基づき出願を審査し、容認された出願は広報にて公告が行われます。また、特許庁により出願を拒絶するという判断が行われた場合には、その旨がARIPOに通知されますが、出願人はその決定に対して直接応答する機会が与えられます。

出願公告があったのち、出願人は指定期間内に登録料の納付を行うことによってARIPOの商標登録簿に登録され、商標権が有効になるという流れになります。

ボツワナにおける商標の類否判断の概要

ボツワナにおける商標では、下記のようなものが不登録の対象とされています。
  • 識別性のない標章
  • 公序良俗に反する標章
  • 地理的出所、性質等について公衆又は取引業界に誤解を生じさせる標章
  • 国や政府機関等の紋章、その他の記章等と同一又は類似の標章、又はそれらを要素として含む標章
  • 同一又は類似の商品/サービスについてのボツワナにおける周知の他者の標章又は商品と同一であるか、混同を生じるほどに類似しているか、又はその翻訳である標章
  • 同一でも又は類似でもない商品/サービスについてのボツワナにおける周知でかつ登録されている他者の商標又は商号と同一であるか、混同を生じるほどに類似しているか、又はその翻訳である標章
  • 同一の、又は密接に関連する商品/又はサービスについての、別の登録商標の所有者に帰属するか、又はよりはやい出願日/優先日を有する商標に同一の標章又はそのような商標に騙すか混同を生じさせるほどに似ている標章

ボツワナにおける商標制度の特徴

登録できる商標の種類 文字、図形、記号、立体的形状、色彩の組み合わせ、これらの結合、音
登録できない商標の種類 識別性のない標章や公序良俗に反する標章など
出願から登録までの期間 約12〜24ヶ月
更新期間 10年毎
異議申立期間 公告日から3ヶ月以内
登録商標の取り消しをされることがある? ある(登録後、継続して3年の不使用は不使用取り消しの対象となる)
※参照元:特許庁_諸外国・地域・機関の制度概要および法令条約等(https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/bw.pdf)
※参照元:猪狩国際特許商標事務所_外国商標制度(アフリカ,ボツワナの商標制度)(https://www.tmsp.jp/post-504/)
※参照元:原謙三国特許事務所_新興国情報(https://www.harakenzo.com/jpn/rising_nation/aripo.html)

国際商標登録に詳しい事務所に相談するのがおすすめ

こちらのページでは、ボツワナの国際商標登録についてご紹介してきました。国際的な商標登録についてはさまざまな手続きが必要となることから、国際商標登録に詳しい事務所に依頼することがおすすめです。こちらのサイトでは、国際商標登録に詳しい事務所を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

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事務所を見る

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プロがいる事務所3選

特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。

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「特許行政年次報告書2020年版_第1章 統括資料_P.4」の2019年度の
データをもとに以下のように計算し、約40%という数字を算出。
出願された件数(国内+国際):190,773件、
登録査定になった件数(国内+国際):117,186件、
117,186÷190,773×100=約61%(=登録された割合)、
100-61=39%(=登録できなかった割合)
坂本国際特許商標事務所
特許業務法人 坂本国際特許商標事務所 公式HP
引用元:坂本国際特許商標事務所 公式HP
https://www.sakamotopat.com/
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OB弁理士
の数
6
弁理士の数
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創業年
2006

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ベリーベスト国際特許事務所
ベリーベスト国際特許事務所 公式HP
引用元:ベリーベスト国際特許事務所 公式HP
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1
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特許業務法人井澤国際特許事務所 公式HP
引用元:井澤国際特許事務所 公式HP
https://www.izawapat.jp/
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坂本国際特許商標事務所
特許業務法人 坂本国際特許商標事務所 公式HP
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