1966年に独立したボツワナは、ダイヤモンドをはじめとする豊かな天然資源や安定した政治状況などにより、高い水準の経済成長率を1980年代まで維持し続けた国です。ガスや水道などの基本的なインフラに加えて、都市部を中心として携帯電話網やITインフラについても整えられているという特徴があります。こちらのページでは、ボツワナに関する商標出願に関する情報をまとめています。
ボツワナはマドプロに加盟していること、またアフリカ広域知的財産機関(ARIPO/アリポ)に加盟していることも特徴となっていることから、商標の出願ルートとしてはボツワナ特許庁に直接出願する、日本国特許庁にマドプロ出願する、またARIPOを利用して出願を行うという3つの方法が考えられます。
マドプロ出願とは海外の商標登録を簡単に行うための制度となっており、複数国に対して一括申請も行える点が特徴です。また、ARIPOとはアフリカにおける知的財産制度を促進・調和させて発展させることを目的として設立された機関です。 出願が許可され、登録された場合には文字、図形、記号、立体的形状、色彩の組み合わせ、これらの結合、音といった商標が保護されることになります。
上記で紹介している通り、ボツワナの商標登録に関しては3種類のルートが考えられます。そこで、こちらではAROPOを経由して登録する場合の流れについて紹介します。
まず、出願する場合に必要なものは「願書」「商標見本」「委任状」「優先権証明書」「優先権証明書英訳文」となっており、手続き言語は英語となっています。出願はARIPO事務局またはボツワナの特許庁に対して行います。出願時、要件に不備がある場合にはARIPO事務局では一定の猶予期間を認めています(期限までに修正が行われなかった場合には出願は拒絶されます。具体的な猶予期間は確認ください)。出願後、通知を受けたボツワナの特許庁では国内法に基づき出願を審査し、容認された出願は広報にて公告が行われます。また、特許庁により出願を拒絶するという判断が行われた場合には、その旨がARIPOに通知されますが、出願人はその決定に対して直接応答する機会が与えられます。
出願公告があったのち、出願人は指定期間内に登録料の納付を行うことによってARIPOの商標登録簿に登録され、商標権が有効になるという流れになります。
| 登録できる商標の種類 | 文字、図形、記号、立体的形状、色彩の組み合わせ、これらの結合、音 |
|---|---|
| 登録できない商標の種類 | 識別性のない標章や公序良俗に反する標章など |
| 出願から登録までの期間 | 約12〜24ヶ月 |
| 更新期間 | 10年毎 |
| 異議申立期間 | 公告日から3ヶ月以内 |
| 登録商標の取り消しをされることがある? | ある(登録後、継続して3年の不使用は不使用取り消しの対象となる) |
こちらのページでは、ボツワナの国際商標登録についてご紹介してきました。国際的な商標登録についてはさまざまな手続きが必要となることから、国際商標登録に詳しい事務所に依頼することがおすすめです。こちらのサイトでは、国際商標登録に詳しい事務所を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

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