直接出願もマドプロ出願も可能なシンガポールの商標出願の概要や流れ、登録できる商標・できない商標の種類や登録までの期間などの特徴をまとめました。実際にシンガポールで商標登録する前の基礎知識としてお役立てください。
シンガポールで商標を登録するには、シンガポール知的財産庁( Intellectual Property Office of Singapore:IPOS)に直接出願するか、日本国特許庁にマドプロ出願するかのいずれかです。マドプロ出願とは、海外での商標登録を手間なく低コストで行える制度のこと。複数国に一括して申請することもできます。
商標の先行調査としては、IPOSのウェブサイト上のデータベース「IP2SG」においてシンガポールの商標や直近3ヶ月の商標公報を検索することが可能です。
出願が許可されて登録された場合は、文字、図形、動き、ホログラム、音、立体商標などの商標が保護されます。
直接出願の場合は、出願人の住所、氏名(法人の場合は名称)、商品、役務を英語で記載した願書を提出します。出願人が個人の場合はパスポートの写し、法人の場合は登記簿謄本の写しが必要です。
英語の小文字と大文字など、本質的に同じといえる複数の商標は、一つの願書で出願することができます。
また、一つの手続きで複数の区分を同時に出願できる一出願多区分制も利用可能。ただし、登録番号も区分ごとに運用されることになるため、直接出願では実質上一出願多区分制が実現されないことになります。一出願多区分制のメリットを享受したい方は、マドプロ出願でご申請ください。
コンセント(同意書)制度とディスクレーマー制度も適用されます。コンセント制度は、原則、商標権者が同意した場合には他人が類似する商標を登録することができるという制度。ディスクレーマー制度は、出願した商標に識別性のない部分を含む場合は、その部分については権利を行使しないということについてあらかじめ宣言するという制度です。
出願内容については、方式審査と実体審査が行われ、拒絶理由にあたらなければ公告されます。商標登録公告日2ヶ月以内は、異議申し立てをすることが可能です。
実体審査では、絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由が審査されます。絶対的拒絶理由は、商標の定義を満たさない標識、識別性を欠く商標、日常言語など一般的に使用されている標識などです。相対的拒絶理由には、先行商標と同一の商標や公衆に混同を生じさせるような商標、シンガポールにおいて一般に広く知られている商標などが含まれます。ただし、相対的拒絶理由が存在する場合でも、審査官は独断で商標を登録することができる場合があります。
| 登録できる商標の種類 | 文字、単語、名称、書名、数字、図形、ブランド、標示、ラベル、礼、形状、色彩、包装、動き、ホログラム、音、立体商標など |
|---|---|
| 登録できない商標の種類 | 音響、匂い、味 |
| 出願から登録までの期間 | 約9〜18ヶ月 |
| 更新期間 | 10年毎 |
| 異議申立期間 | 公告日から2ヶ月以内 |
| 登録商標の取り消しをされることがある? | ある(継続して5年間以上登録商標を使用していない場合) |
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。
