トルコの国際商標登録はどのように行われているのでしょうか。出願書類の言語や、複数の出願ルートが存在することなど、トルコの商標制度や登録までの流れ、さらには保護の期間や更新方法にも迫ってみました。
トルコで商標を出願する場合、トルコ特許庁(TPI = Turkish Patent Institute)へと最終的に書類を提出することとなります。ただ、トルコはパリ条約、EPC、PCTに加盟していることから、その出願ルートは3つ存在しています。いずれかのルートからトルコ特許庁へと商標出願することができます。
また、トルコの商標保護の仕組みも確認しておくことが大切です。トルコの商標権は産業財産法に則っており、原則的に登録することで得られます。
ただし、商標を登録することなく使っていた場合でも、以前から使用していたことを証明すれば「先使用者」としての優位性が付与されるので注意が必要です。
出願書類の言語はトルコ語です。しかし、英語・フランス語・ドイツ語での出願も認められており、その際は出願から1か月以内に追加手数料とトルコ語の翻訳文提出が求められています。トルコ語での出願がすぐには行えない場合などに便利です。
商標出願を行うと、方式審査へと入ります。この方式審査で、商標や書類に不備が見つかった場合は、拒絶理由が通知されてきます。受け取った出願者が商標登録をまだ目指すのであれば、意見書と補正書を提出しなければなりません。
方式審査のあとには実体審査があります。実体審査で要件を満たしていないと判断された場合、手続きを持続させるのであれば、出願人は意見書と補正書を提出する必要があります。
トルコの商標申請では、方式審査と実体審査のあとに出願公開がなされ、出願した内容が公報に掲載されます。
商標出願では公開のあと3か月以内であれば利害関係のある人物が異議申立をすることが可能です。
審査の結果、欠陥がないと認められれば登録査定となり、出願から10年、トルコの商標権が与えられます。さらに10年ごとの更新も行えます。
トルコでの商標の類否判断は次のようになっています。
まず、類似の商品やサービスについて、すでに登録・出願されている同一の標章・商標は、あとから登録することができません。
また、先に存在する商標がトルコですでに名声を得ており、あとから出願された商標が、識別や名声を不正に利用し、害するものであった場合も同様です。
| 登録できる商標の種類 | 文字、図形、記号、立体的形状、単色の色彩、色彩の組み合わせ、これらの結合、音 |
|---|---|
| 登録できない商標の種類 | 味・視覚により認識できるように表現できない標章など |
| 出願から登録までの期間 | 約12か月 |
| 更新期間 | 存続期間の満了日前6か月以内 |
| 異議申立期間 | 出願公告日から2か月間 |
| 登録商標の取り消しをされることがある? | ある(継続して5年間以上登録商標を使用していない場合) |
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

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