ペルーはアマゾン川流域の熱帯雨林や古代インカの都市「マチュピチュ」がある国であり、近年の経済成長が著しい国です。銀の埋蔵量が世界一でもあり、ラテンアメリカの中では有数の金・鉛・亜鉛保有国でもあります。ここではそんなペルーの商標に関する制度概要や特徴などを紹介します。
ペルーにおける商標保護は、国内の規定に従って付与されています。ペルーの特許庁に商標出願が提出されたあと、方式審査を経て公告がなされます。そして異議申し立てがない場合には実体審査へと進められ、拒絶理由を克服した後に10年間にわたる登録が与えられることとなります。登録され保護を受けることができると、損害賠償その他の民事救済に加え水際措置の行政救済、罰金・禁固といって刑事救済といった権利行使が可能となります。すべての要件が適正に満たされている場合においては、特許庁が登録を認可する決定を下した後に登録証が発行されます。
前述の通り、ペルーにおける商標出願の流れは商標出願→方式審査→公告→実態審査→登録となっています。ペルーでは先願主義を採用しており、商標の登録を得ることはいかなる商品や役務に関しても法的義務があるものではありません。出願後最初の約20日間に方式審査を行った後、当該出願は異議申し立てのために公告がなされ、公告日から30就業日以内に異議申し立てが提起されなければ絶対的拒絶理由・相対的拒絶理由に関する実体審査を受ける形となります。この実体審査において拒絶理由を全て克服した後に10年間という登録期間が与えられることとなります。これらの流れが全て適正である場合におけるペルーでの商標取得までの期間は出願日から4-7か月程度といわれています。
ペルーにおける商標は、第三者の権利を不当に害する標章と判断される場合には商標として登録することができません。具体的には「標章が同一の商品もしくは役務に関して、またはその仕様が混同もしくは連想を生じさせるおそれがある商品もしくは役務について、第三者によって登録出願されたまたは登録された商標と同一または類似している場合」や「保護されたトレードネーム・ラベルまたはビジネスサインと同一または類似している場合」、「出願された、または登録されたキャッチフレーズと同一または類似している場合」などがそれに該当します。さらに「出願人が加盟国内外で保護された標章の所有者の代表者もしくは販売者、または明示的に認可を得た者である場合に、状況によって混同または連想を生じさせるおそれのある識別性を有する第三者の標章と同一または類似している場合」においても登録することができないと判断される可能性があります。
ペルーでは通常の商標登録に加えて、団体商標や証明商標、サービスマークも登録することができます。また、登録できる商標の種類としては言葉や名称・図案などのほか、特定の立体的形状、色彩、スローガン、音、匂いの商標、味及び触感の商標、トレードドレス及び外装、ホログラム、ラベル、識別性のある箱またはビンのデザイン、地理的名称、数字文字またはこれらの組み合わせ、色彩の組み合わせなどがあります。ただし、匂いや味及び触感については一貫した方法で管理できるシステムが無いことから、「匂い」「味」「触感」そのものを登録することはできなくなっています。
グローバルに事業展開を考えられている企業は、プロの専門家をパートナーとし総合的な知的財産戦略を検討することをおすすめします。特許事務所や弁理士などの経験や実績を勘案したうえで、ベストなパートナー選びを行いましょう。
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

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