スリランカにおける国際商標登録制度を紹介します。制度の概要のほか、出願の流れやスリランカにおける商標の特徴などについて解説します。
スリランカにおいて商標権で保護される対象は「商品商標」「サービスマーク」「連合商標」「証明証憑」「団体商標」であり、種類としては文字や図形・記号のほかにも立体的形状や色彩の組み合わせ、及びこれらの結合となっています。また、商標の出願先はスリランカ国家知的所有権庁と称する官庁であり、当該官庁が意匠や特許、標章及び商標に関する登録・運営を行うスリランカ唯一の官庁です。さらに、権利行使としては民事救済の「差止命令」「損害賠償」、行政救済で「水際措置」「摘発」、刑事救済は「罰金」「禁錮」などがあり、これらによって権利が保護されています。
スリランカにおける商標出願手続きの流れとしては、出願後に審査がなされ、公告が行われた後に登録されるという形になっています。相対的拒絶理由の審査もあり、出願から登録までは約24か月から36か月程度の期間を要すると言われています。
審査については出願要件を満たして出願料を納付した場合において、方式に関する出願審査と実態審査が行われますが、拒絶理由があった場合1か月以内であれば意見書を長官に提出することができます。ただし、出願人側による不履行を理由とし、長官が出願を受領した日から12か月以内に登録が完了しない場合、書面をもって未了の通知を出した後出願人が権利を放棄したものとして処理されてしまいます。
そして異議申し立て期間は出願公告日から3か月間と定められており、権利の存続期間は出願日から10年となっています。また、存続期間の満了前12か月以内であれば更新が可能であり、不使用取消制度については継続した不使用期間が5年と定められています。
スリランカにおける商標制度では、第三者の権利を理由として認容されない「類似判断」があります。これは、その商標を使用した場合において誤認を生じさせるおそれがある同一または類似の商品やサービスに関して、第三者によって既に有効に出願、あるいは登録されている商標がある場合には拒絶理由となる場合があります。他にも以下のような場合には類似しているものとして拒絶される可能性があります。
・同一または類似の商品、またはサービスに関して、第三者がスリランカにおいて先に使用する無登録商標に、誤認を生じさせるおそれがある態様で類似している商標
・第三者の同一または類似の商品またはサービスに関するスリランカにおいて周知の商標と同一もしくは誤認を生じさせるほど類似している商標
・第三者によりスリランカで既に使用されている商号に、誤認を生じさせるおそれがある態様で類似している商標
| 登録できる商標の種類 | 文字、図形、記号、立体的形状、色彩の組み合わせ、これらの結合 |
|---|---|
| 登録できない商標の種類 | 商品若しくはサービスの固有の性質によって,又は工業上の機能によって要求される形状若しくは形態から成るもの 他 |
| 出願から登録までの期間 | 約24ヶ月〜36ヶ月 |
| 更新期間 | 10年毎(存続期間満了日前12ヶ月以内) |
| 異議申立期間 | 出願公告日から3か月間 |
| 登録商標の取り消しをされることがある? | 有り(継続した不使用期間5年) |
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

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