世界各国にはさまざまな知的財産権に関する制度がありますが、グローバルな事業展開を行ううえでは基礎知識として「各国がどのような知財制度なのか」を知っておくことは重要です。ここではそのうちモンゴルの商標制度について紹介します。
モンゴルにおける商標保護は先願主義が採用されており、保護を希望する商標は早期に出願することが重要です。出願する商標が出願人の本国で登録されている必要はありません。モンゴルはパリ条約に加盟をしていることから、日本などで最初に商標登録の出願をした日から6か月以内であればその出願において優先権を主張することが可能です。
また、マドリッド協定議定書にも加盟をしているため、日本で行った商標登録出願や商標登録に基づく国際出願を行うことも可能です。モンゴルの商標登録に関する政府機関はモンゴル知的財産庁(IPOM)であり、国際分類に準拠して保護を求める商品やサービスを指定して主眼を行います。
モンゴルで商標登録出願を行う際には、まず番号による商標検索や項目による商標検索を行い出願の準備を進めましょう。商標の申請を行う法人については商標登録の願書や印刷された商標(名称・ロゴ・スローガンなど)、手数料振込の領収書、法人資格証明書や公証のコピーと出願料が必要になります。
出願後は知的財産局による審査が実施され、商標・商号を登録するかどうかの審査がなされます。この審査を通過すると、国家の原簿に登録がされ主務政務のメンバーによる署名・スタンプが含まれる証明書が発行されます。商標出願に対する審査は方式的な審査に加えて実態の審査も行われます。
そして第三者からの異議申立期間を経て、登録し認められる形となります。商標の登録が完了した後については発行日から10年間が有効期間として定められており、期間満了後については所有者の申請に基づいて10年間延長することが可能ですが、期間満了前に提出されない場合でも満了日から6か月の期間中に提出が可能です。
モンゴルにおける商標は、締約国においてその商標の所有権者の商品やサービスを示すものとして広く認識をされている商標と同一、ないし類似の商標が不正な意図(特に不正な利益を得る意図や広く認識されている商標の所有者に損害を与える意図)で使用される場合、または使用の結果混同を生じさせる場合には同一または類似の商標の登録が拒絶ないし取り消される可能性があります。
モンゴル国内における登録商標はWIPO GBDなどのウェブサイトやデータベースから検索することが可能ですので、自身が出願しようと考えている商標に類似または同一の商標が存在しないかどうかについては、事前に必ず検索を行い確認しておくようにするとよいでしょう。
モンゴルで商標登録が可能なものとしては一般商標や団体商標、認証商標、地理的表示があり、文字や図形・音・におい・ホログラム・エンブレム・色などが登録できます。出願後の審査については出願日から6か月以内の期間で実施がされますが、必要に応じて知的財産局は審査機関を6か月延長することができます。登録を受けた商標については発行日から10年間有効とされており、この有効期間は所有者の申請に基づいて10年間の延長を行うことも可能です。
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

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