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地域団体商標の海外展開支援

ここでは、外国への商標登録で使える「地域団体商標の海外展開支援」について紹介しています。外国への商標登録をご検討中の方はぜひチェックしてみて下さい。

地域団体商標の海外展開支援の概要

特許庁が行う地域団体商標制度を拡充するための助成制度です。地域団体商標とは「地名+商品名」を組み合わせた地域ブランドのことで、地域に根ざす団体が登録すると商標として保護されます。

したがって海外展開支援とは国内のみならず商標を使って外国での事業展開を検討、またはすでに行っている地域団体を支援する目的で行われます。また経費を助成するだけでなくジェトロが中心となり海外ブランド推進委員会が設置されます。

ブランド力向上のための戦略の立案やプロモーション・販路開拓活動、海外における知的財産の保護・活用まで支援。状況に応じてブランド戦略策定支援(Aコース)、プロモーション・販路開拓活動支援(Bコース)が用意されます。

地域団体商標の海外展開支援の支援対象・要件

対象

日本国内で地域団体商標を保有する団体が対象となります。インバウンド観光誘客を目的とする場合は対象外です。また団体が国内外の法令に反する行為、公序良俗に反する等の問題を抱えていないこと。団体自身が反社会勢力でなく、また反社会勢力と関係していないことが対象条件となります。

要件

団体が展開先の国で既に事業を実施している、または今後事業の実施を検討していることが基本です。それに加え既に商標出願をしている、商標登録済み、あるいは今後商標出願を検討する意思があること。支援終了後も地域団体商標を維持する意思があることが支援を受けるための要件となります。

地域団体商標の海外展開支援の補助率・上限額

補助率

明示されていないが、一部自己負担となる場合あり

上限額

1団体につき、原則300万円(Aコース・Bコース)

地域団体商標の海外展開支援の公募時期

2021年の応募受付期間は4月13日~4月30日 17時必着

地域団体商標の海外展開支援の支援の流れ

1.公募(ジェトロ)
2.審査・助成の決定
3.支援事業開始
4.海外ブランド推進委員会立ち上げ
5.支援コース用意(Aコース・Bコース)
6.支援を実施

参照元:【PDF】特許庁_海外知財補助金パンフレット(https://www.jpo.go.jp/support/chusho/document/shien_gaikokusyutugan/pamph16_a3.pdf)
【無料相談可】
商標登録成功のカギを握る
プロがいる事務所3選

特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。

そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

「特許行政年次報告書2020年版_第1章 統括資料_P.4」の2019年度の
データをもとに以下のように計算し、約40%という数字を算出。
出願された件数(国内+国際):190,773件、
登録査定になった件数(国内+国際):117,186件、
117,186÷190,773×100=約61%(=登録された割合)、
100-61=39%(=登録できなかった割合)
坂本国際特許商標事務所
特許業務法人 坂本国際特許商標事務所 公式HP
引用元:坂本国際特許商標事務所 公式HP
https://www.sakamotopat.com/
特許庁
OB弁理士
の数
6
弁理士の数
25
創業年
2006

公式HPで問い合わせる

ベリーベスト国際特許事務所
ベリーベスト国際特許事務所 公式HP
引用元:ベリーベスト国際特許事務所 公式HP
https://www.vbest-ip.jp/
特許庁
OB弁理士
の数
1
弁理士の数
3
創業年
2016

公式HPで問い合わせる

井澤国際特許事務所
特許業務法人井澤国際特許事務所 公式HP
引用元:井澤国際特許事務所 公式HP
https://www.izawapat.jp/
特許庁
OB弁理士
の数
1
弁理士の数
7
創業年
1930

公式HPで問い合わせる

※2021年7月15日時点、Google上で「国際商標登録 事務所」で上位表示されている22社を調査。
その中でも、公式HPに「無料相談可」「特許庁への入庁経験がある弁理士の在籍」を明記している3社を選定しました。
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「特許行政年次報告書2020年版_第1章 統括資料_P.4」の2019年度の
データをもとに以下のように計算し、約40%という数字を算出。
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117,186÷190,773×100=約61%(=登録された割合)、
100-61=39%(=登録できなかった割合)
坂本国際特許商標事務所
特許業務法人 坂本国際特許商標事務所 公式HP
引用元:坂本国際特許商標事務所 公式HP
https://www.sakamotopat.com/
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25
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3
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特許業務法人井澤国際特許事務所 公式HP
引用元:井澤国際特許事務所 公式HP
https://www.izawapat.jp/
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弁理士の数
7
創業年
1930

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