商標の模倣などで権利を侵害された場合、どのような対策を取ればよいのでしょうか。
日本での相談窓口としては、次の2つが挙げられます。
ここでは、それぞれの相談窓口についての概要や行っている救済内容や手続きについて解説します。
政府模倣品・海賊版対策総合窓口では、以下の業務を行っています。
来訪しての相談については、事前に予約をしなければいけません。問い合わせ時には、模倣品による被害がどの国、地域で発生しているか、被害の実態や特許・商標の権利取得有無などを記載するようにします。
商標権侵害への救済手続きとしては、裁判所で民事手続きを行い侵害行為の差し止めや損害賠償請求、信用回復の措置を求められます。これはあくまでも民事手続きですが、刑事事件となれば裁判によって刑事罰を適用することもあります。
差し止め請求としては、侵害行為の停止請求、侵害予防の請求、侵害小売りに供した設備の除却などの措置請求などが出来ます。
損害賠償請求としては、商標権を侵害する模倣品の製造・販売・輸入者に対して行います。事実について立証が必要ですが困難である場合も多く、損害額について法律によって算定規定が設けられています。
侵害者の粗悪品による商標権者の業務上信頼が害された場合、商標権者の請求により謝罪広告の掲載など信用を回復させるための措置を命じることが出来ます。
商標権を侵害すると、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処するとされているため、刑事責任の追及も可能です。
法人が侵害行為を行うと、実行行為者だけでなく法人に対しても罰金刑が科せられます。
ジェトロでは電話やメールでの相談受付だけでなく、直接来訪して相談することもできます。その際は予約が必要なので、事前に問い合わせましょう。
また、ジェトロは知的財産権の侵害を受けた後だけでなく、海外における模倣品や海賊版対策についての相談も可能です。
ジェトロでは、海外で産業財産権の侵害を受けている場合、模倣品や海賊版の製造元や流通経路の特定などの調査を行います。
その調査費用の一部、権利行使にかかる経費を支援するのが、この中小企業等海外侵害対策支援事業です。補助金を交付する事業は、次の2つとなります。
支援を受けるためには次の7つの項目すべてに該当することが求められます。
助成対象となる経費については、次の3点です。
補助率は2/3となっており、上限額は400万円です。
毎年応募受付期限が決まっており、予算内で随時採択されます。公式HPをチェックし、早めに応募するようにしましょう。
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

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