決め手は弁理士の経歴 国際商標登録に詳しい事務所ガイド
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商標を模倣された場合の対応方法

商標の模倣などで権利を侵害された場合、どのような対策を取ればよいのでしょうか。

日本での相談窓口としては、次の2つが挙げられます。

  • 政府模倣品・海賊版対策総合窓口
  • 日本貿易振興機構(ジェトロ)の模倣品・海賊版被害相談窓口

ここでは、それぞれの相談窓口についての概要や行っている救済内容や手続きについて解説します。

政府模倣品・海賊版対策総合窓口

  • 電話番号:03-3581-1101
  • 受付時間:9:30~12:00、13:00~17:00
  • 休日:土曜日、日曜日、祝日

政府模倣品・海賊版対策総合窓口では、以下の業務を行っています。

  • 模倣品・海賊版に関するメール受付
  • 電話や面談による相談受付
  • 模倣品や海賊版に関する情報の管理と提供
  • 関係府省との連絡調整

来訪しての相談については、事前に予約をしなければいけません。問い合わせ時には、模倣品による被害がどの国、地域で発生しているか、被害の実態や特許・商標の権利取得有無などを記載するようにします。

商標権侵害への救済手続

商標権侵害への救済手続きとしては、裁判所で民事手続きを行い侵害行為の差し止めや損害賠償請求、信用回復の措置を求められます。これはあくまでも民事手続きですが、刑事事件となれば裁判によって刑事罰を適用することもあります。

差し止め請求としては、侵害行為の停止請求、侵害予防の請求、侵害小売りに供した設備の除却などの措置請求などが出来ます。

損害賠償請求

損害賠償請求としては、商標権を侵害する模倣品の製造・販売・輸入者に対して行います。事実について立証が必要ですが困難である場合も多く、損害額について法律によって算定規定が設けられています。

信用回復措置請求

侵害者の粗悪品による商標権者の業務上信頼が害された場合、商標権者の請求により謝罪広告の掲載など信用を回復させるための措置を命じることが出来ます。

刑事責任の追及

商標権を侵害すると、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処するとされているため、刑事責任の追及も可能です。

法人が侵害行為を行うと、実行行為者だけでなく法人に対しても罰金刑が科せられます。

ジェトロの模倣品・海賊版被害相談窓口

  • 電話番号:03-3582-5198
  • 受付時間:平日9:00~12:00、13:00~17:00
  • 休日:祝祭日、年末年始を除くk

ジェトロでは電話やメールでの相談受付だけでなく、直接来訪して相談することもできます。その際は予約が必要なので、事前に問い合わせましょう。

また、ジェトロは知的財産権の侵害を受けた後だけでなく、海外における模倣品や海賊版対策についての相談も可能です。

中小企業等海外侵害対策支援事業

ジェトロでは、海外で産業財産権の侵害を受けている場合、模倣品や海賊版の製造元や流通経路の特定などの調査を行います。

その調査費用の一部、権利行使にかかる経費を支援するのが、この中小企業等海外侵害対策支援事業です。補助金を交付する事業は、次の2つとなります。

  • セルフ型模倣品対策支援事業
  • サポート型模倣品対策支援事業

支援対象や要件

支援を受けるためには次の7つの項目すべてに該当することが求められます。

  • 中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること
    又は「中小企業者で構成されるグループ」
    (構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)
  • 調査及び権利行使等実施国において、対象製品に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権を保持しているか、ライセンス許諾を受けていること
  • 対象国における権利侵害の可能性を示す証拠があること
  • ジェトロ以外の機関から同様の助成を受けていないこと
  • 調査・摘発後実施後3年の間に権利行使などの進展があった場合は、ジェトロに対する報告義務を負えること
  • ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること
  • 原則、ジェトロと面談の機会を設けること
※引用元:JETRO公式HP

助成対象経費

助成対象となる経費については、次の3点です。

  • 模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
  • 調査結果に基づく、模倣品業者への警告文作成、行政摘発、取り締り
  • 調査結果に基づく、税関登録、税関差止請求等、模倣品販売ウェブサイトの削除申請

補助率は2/3となっており、上限額は400万円です。

毎年応募受付期限が決まっており、予算内で随時採択されます。公式HPをチェックし、早めに応募するようにしましょう。

【無料相談可】
商標登録成功のカギを握る
プロがいる事務所3選

特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。

そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

「特許行政年次報告書2020年版_第1章 統括資料_P.4」の2019年度の
データをもとに以下のように計算し、約40%という数字を算出。
出願された件数(国内+国際):190,773件、
登録査定になった件数(国内+国際):117,186件、
117,186÷190,773×100=約61%(=登録された割合)、
100-61=39%(=登録できなかった割合)
坂本国際特許商標事務所
特許業務法人 坂本国際特許商標事務所 公式HP
引用元:坂本国際特許商標事務所 公式HP
https://www.sakamotopat.com/
特許庁
OB弁理士
の数
6
弁理士の数
25
創業年
2006

公式HPで問い合わせる

ベリーベスト国際特許事務所
ベリーベスト国際特許事務所 公式HP
引用元:ベリーベスト国際特許事務所 公式HP
https://www.vbest-ip.jp/
特許庁
OB弁理士
の数
1
弁理士の数
3
創業年
2016

公式HPで問い合わせる

井澤国際特許事務所
特許業務法人井澤国際特許事務所 公式HP
引用元:井澤国際特許事務所 公式HP
https://www.izawapat.jp/
特許庁
OB弁理士
の数
1
弁理士の数
7
創業年
1930

公式HPで問い合わせる

※2021年7月15日時点、Google上で「国際商標登録 事務所」で上位表示されている22社を調査。
その中でも、公式HPに「無料相談可」「特許庁への入庁経験がある弁理士の在籍」を明記している3社を選定しました。
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データをもとに以下のように計算し、約40%という数字を算出。
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登録査定になった件数(国内+国際):117,186件、
117,186÷190,773×100=約61%(=登録された割合)、
100-61=39%(=登録できなかった割合)
坂本国際特許商標事務所
特許業務法人 坂本国際特許商標事務所 公式HP
引用元:坂本国際特許商標事務所 公式HP
https://www.sakamotopat.com/
特許庁
OB弁理士
の数
6
弁理士の数
25
創業年
2006

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ベリーベスト国際特許事務所
ベリーベスト国際特許事務所 公式HP
引用元:ベリーベスト国際特許事務所 公式HP
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の数
1
弁理士の数
3
創業年
2016

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井澤国際特許事務所
特許業務法人井澤国際特許事務所 公式HP
引用元:井澤国際特許事務所 公式HP
https://www.izawapat.jp/
特許庁
OB弁理士
の数
1
弁理士の数
7
創業年
1930

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※2021年7月15日時点、Google上で「国際商標登録 事務所」で上位表示されている22社を調査。
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