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マドプロとは

マドプロとは日本における通称であり、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願制度を利用することで外国での商標権の取得が日本の特許庁に対する手続きで可能となる制度です。ここではマドプロの特徴などについて解説しています。

マドプロ出願の流れ

外国において商標を登録する方法には大きく2つあり、1つが各国においてそれぞれ個別に商標登録を行う事。そしてもう1つがマドプロによる出願・登録です。そのマドプロによる出願・登録の流れは、以下の通りとなっています。

1.日本での商標出願または登録:マドプロに基づく商標出願の前提として、日本国内での商標出願または登録がなされている必要があります。
2.WIPO国際事務局への手数料納付:国際登録出願の手数料を、スイスフランにて国際事務局に納付します。
3.出願願書MM2フォーム等の提出:国際出願時に必要となる書類を準備し、日本国特許庁に提出します。
4.日本国特許庁での審査:日本国特許庁が基礎出願・基礎登録と比較し、条件を満たしているか確認します。
5.WIPO国際事務局での審査:日本国特許庁から送付された願書を受領後、WIPO国際事務局において審査がなされます。
6.各指定国での審査:指定された国々で、通常の商標出願と同様に審査がなされます。
7.各指定国での保護:審査の結果保護が認められると、指定国において国際登録日から10年間が権利期間として保護されます。
8.更新手続き:権利期間満了時には更新手数料を支払い、更に10年間の更新が可能です。

マドプロの特徴

マドプロによる商標出願・登録にはメリットだけでなくデメリットもあります。ここではそれぞれ紹介しますので、内容をしっかりと理解した上でどの手段を取るか検討するようにしましょう。

メリット

費用が安く、期間が短い

一つの出願なので、各国に個別で出願するよりも安価で対応が可能です。また、出願時に各国代理人への費用も発生しないため、トータルコストも抑えることができます。
さらに議定書の締約上、一定期間内に審査が行われるため権利化までスピーディーに対応が可能です。

書類確認1回で最大109か国(*1)に出願可能

各国に対して個別の出願を行う場合、提出先ごとに書類を作成する必要があります。しかしマドプロによる出願であれば、1度の手続きで複数の国に対して出願ができるため、1度の書類手続きで多くの国への商標出願が容易に可能です。また、後から登録したい国を追加することもできます。
(*1) 特許庁HP 締約国一覧参照(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/document/madopro_kamei/members.pdf)

商標の維持管理が楽

マドプロによる出願を行えば、登録したすべての外国における商標権の管理を一元化することが可能です。個別に行うと更新期限などもバラバラになってしまうため、各国ごとの管理が必要になってしまいます。マドプロ出願であれば更新も1度の手続きで行うことができるため、管理がしやすくなっています。

デメリット

マドプロ非加盟国がある

マドプロ出願が可能な範囲は、締約国に含まれる国だけとなっています。そのため、マドリッド協定議定書に加盟していない国に対してはマドプロ出願を行うことができないため、個別の出願手続きを行わざるを得ません。なお、加盟国の状況については特許庁のホームページなどから最新の情報をご確認下さい。

マドプロ申請には日本の商標登録が必要

マドプロ出願を行うためには、そのベースとなる基礎出願が必要になります。そのため日本国内でまずは出願・登録しておく必要があるため、注意が必要となります。また、マドプロ出願を行う商品・サービスの範囲は、日本で商標登録出願・登録されている商標の指定している商品・サービスの範囲内である必要があります。

セントラルアタックがある

国際登録日から5年間については、基礎商標が拒絶・取り消し・無効となった場合に国際商標も取り消されてしまいます。この場合、3か月以内であれば各国の国内商標として出願を行うことが可能ですが、追加で費用がかかってしまいます。

区分の変更が不可

マドプロ出願は登録後に区分の変更ができません。国際出願の際には基礎商標をベースとして出願を行いますので、各国の区分と異なってしまうことがあり、登録が拒絶されてしまうこともあります。その場合、それぞれの国に対して商標登録出願をする必要が出てきてしまいます。

出願国毎の事情に合わせて出願ができない

マドプロ出願は一元化された書類で出願を行うため、個別の国で記載が求められる事項の記載がないままとなってしまうことがあります。その場合、必要事項が記載されていないことにより拒絶されてしまうこともあります。このように国ごとに柔軟な対応ができない点もデメリットといえるでしょう。

【無料相談可】
商標登録成功のカギを握る
プロがいる事務所3選

特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。

そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

「特許行政年次報告書2020年版_第1章 統括資料_P.4」の2019年度の
データをもとに以下のように計算し、約40%という数字を算出。
出願された件数(国内+国際):190,773件、
登録査定になった件数(国内+国際):117,186件、
117,186÷190,773×100=約61%(=登録された割合)、
100-61=39%(=登録できなかった割合)
坂本国際特許商標事務所
特許業務法人 坂本国際特許商標事務所 公式HP
引用元:坂本国際特許商標事務所 公式HP
https://www.sakamotopat.com/
特許庁
OB弁理士
の数
6
弁理士の数
25
創業年
2006

公式HPで問い合わせる

ベリーベスト国際特許事務所
ベリーベスト国際特許事務所 公式HP
引用元:ベリーベスト国際特許事務所 公式HP
https://www.vbest-ip.jp/
特許庁
OB弁理士
の数
1
弁理士の数
3
創業年
2016

公式HPで問い合わせる

井澤国際特許事務所
特許業務法人井澤国際特許事務所 公式HP
引用元:井澤国際特許事務所 公式HP
https://www.izawapat.jp/
特許庁
OB弁理士
の数
1
弁理士の数
7
創業年
1930

公式HPで問い合わせる

※2021年7月15日時点、Google上で「国際商標登録 事務所」で上位表示されている22社を調査。
その中でも、公式HPに「無料相談可」「特許庁への入庁経験がある弁理士の在籍」を明記している3社を選定しました。
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データをもとに以下のように計算し、約40%という数字を算出。
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登録査定になった件数(国内+国際):117,186件、
117,186÷190,773×100=約61%(=登録された割合)、
100-61=39%(=登録できなかった割合)
坂本国際特許商標事務所
特許業務法人 坂本国際特許商標事務所 公式HP
引用元:坂本国際特許商標事務所 公式HP
https://www.sakamotopat.com/
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の数
6
弁理士の数
25
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3
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特許業務法人井澤国際特許事務所 公式HP
引用元:井澤国際特許事務所 公式HP
https://www.izawapat.jp/
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の数
1
弁理士の数
7
創業年
1930

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