直接出願もマドプロ出願も可能なカナダの商標出願の概要や流れ、登録できる商標・できない商標の種類や登録までの期間などの特徴をまとめました。実際にカナダで商標登録する前の基礎知識としてお役立てください。
カナダで商標を登録するには、カナダ知的財産庁(Canadian Intellectual Property Office:CIPO)に直接出願するか、日本国特許庁にマドプロ出願するかのどちらかです。マドプロ出願とは、海外での商標登録を簡便に行える制度をいいます。複数国に一括して申請することも可能です。
商標の先行調査としては、カナダ知的財産庁の「Canadian Trademarks Database」という無償のオンラインサービスで、カナダの登録商標等の検索を行うことができます。
出願が許可されて登録された場合は、文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音、動き、ホログラム、位置、香り、味などの商標が保護されます。
直接出願の場合は、出願人の住所、氏名(法人の場合は名称)、商品、役務を英語で記載した願書を提出します。分割出願やパリ条約に基づく優先権の主張も可能です。
方式審査と実体審査が行われ、拒絶理由に該当しなければ、異議申し立てのための出願公告がなされます。出願公告後2ヶ月の間は、異議申し立てか期間の延長を請求することが可能です。
拒絶理由に該当した場合は、拒絶理由の通知日から6ヶ月以内に、出願人は補正書等を提出しなければなりません。必要があれば、期間の延長を請求することも可能です。 補正書等を提出しても拒絶理由が解消されなかった場合は、拒絶査定となります。査定発送日から2ヶ月以内は、連邦裁判所に対して不服を申し出ることが可能です。
マドプロ出願においては、CIPOに対して代理人を置くこともできます。ただし、カナダの商標規則に従って、カナダの商標代理人を選任しなければなりません。代理人を置かない場合は、CIPOと直接通信を行うことが可能です。実際には、世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization:WIPO)国際事務局を通じて、CIPOと通信を行います。CIPOが保護を与えるかどうかの審査、拒絶理由の有無、最終決定の状況、無効の通報などをWIPO国際事務局に送信し、 WIPO国際事務局が出願人か代理人に送信します。
実体審査においては、絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由の両方が審査されます。
絶対的拒絶理由とは、識別性があるかどうかや国旗等と同一でないかどうかの判断です。ほかの商標と関係なく、全ての審査において問われます。
一方、相対的拒絶理由は、すでに登録されている商標や商品、役務と似ていないかどうか、混同を生じないかどうかの判断です。実際の商標出願状況や先行して登録されている商標の使用状況によって基準が決定されます。
| 登録できる商標の種類 | 文字、図形、記号、立体的形状、単色の色彩、色彩の組み合わせ、これらの結合、音、動き、ホログラム、位置、香り、味など |
|---|---|
| 登録できない商標の種類 | 登録商標と混同を生じるもの、原産地を誤解させるような酒類や食品など |
| 出願から登録までの期間 | 約24〜28ヶ月 |
| 更新期間 | 10年毎 |
| 異議申立期間 | 公告日から3ヶ月以内 |
| 登録商標の取り消しをされることがある? | ある(継続して3年間以上登録商標を使用していない場合) |
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

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